2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
これは相続人が配偶者だとか子である場合には割と容易なことだと思いますが、兄弟や姉妹という場合には先順位の相続人がいないということを明らかにする必要があります。相続人であることを示すために、自分より優先する相続人がいないということを示す必要がある。職権登記ということでありますから、職権によって相続人であることを調査する、そういうこともあり得るんでしょうか。
これは相続人が配偶者だとか子である場合には割と容易なことだと思いますが、兄弟や姉妹という場合には先順位の相続人がいないということを明らかにする必要があります。相続人であることを示すために、自分より優先する相続人がいないということを示す必要がある。職権登記ということでありますから、職権によって相続人であることを調査する、そういうこともあり得るんでしょうか。
それから、先ほど先順位者もおっしゃっていましたけれども、例えば、政治家になりにくいところを緩和するのであれば、休学はもちろんですけれども、休職なんかもさせられるような形で法的に整備をして、民間の人たちが出て、戻れるようにする。
ただいま御指摘のありましたケースでございますけれども、これまで特別弔慰金を受給されておられた戦没者のお子さんで、長男の方だと思いますけれども、亡くなられた場合、今般の改正法案による特別弔慰金につきましては、平成二十七年四月一日の時点で最も先順位の遺族に支給されることになります。
解決できた問題以上にまだまだ解決しなければいけない課題の方が私は多いと思っておりますが、これは江田提案者にお聞きしたいと思いますが、第一点は、配偶者等の特別遺族年金の最先順位の受給資格が特別遺族年金の請求をしないまま死亡したケースもございます。そういった場合の特別遺族一時金の支給の関係。
まず、配偶者等の特別遺族年金の最先順位者の受給資格が特別遺族年金の請求をしないままに死亡した場合の特別遺族一時金の支給の在り方については、制度間の不整合等も生じておりまして、これについては見直す必要があると考えております。 次に、この特別遺族給付金や特別遺族弔慰金等の救済手続の周知徹底についてでございますが、これは更に継続、強化していくことが重要であると思っております。
○政府参考人(團藤丈士君) 相続人の欠格事由を定めております民法第八百九十一条第一号を見てみますと、ここには、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」、この者が相続人となることができないというふうに規定されてございます。
たとえ政策目的が違うとしましても、同じ支店の部門部門で、これからの特に新規の部分で、二つの部門が同じ会社にアプローチをかけて、しかも先順位の担保をとるような形になってくれば、これはまさしく私は民業圧迫以外の何物でもないと思うわけであります。この点に関してどのようにお考えですか。
共済年金の場合、先順位の者が失権した場合、次順位の者に支給されるということでございまして、残された奥様が受給していたのがおじい様に替わってしまうとか、そういうようなことも制度的にあり得る。
したがいまして、取引をするときには常に抵当権を確認して、先順位の抵当権がこれだけある、さらにその後、まだ余剰があれば更に抵当権を付けると、そういう予測の下に経済活動がなされているわけでございます。
○房村政府参考人 二号としては、例えば不動産を把握はしている、しかし、それに先順位の非常に高額の抵当権がついていて、調査した限りでは、およそ余剰が生ずるとは思えない、こういうような場合が典型例になろうかと思います。
全世界から同趣旨の条約締結をしてくれという、一つの、先順位が既に三十六件あったわけであります。ですから、カザフスタンのこの二重課税防止条約ですか、通常でいくと、あと四十年後しかできないよと、というような話もさせていただいたんでありますけれども、実態、そういうところにも問題があろうかなと。 ですから、国会でもってこの承認についても速やかに承認をいただきたい。
その中でも、とりわけ優先劣後の関係というのは重要な問題でございまして、先ほどから問題になっております労働者の債権、労働債権等でございますが、こういうものも、現在は一応一般の債権者よりは優先的な地位が認められておりますけれども、租税債権等、その他破産法上のいわゆる財団債権と呼ばれている最先順位の権利よりはおくれております。
万一、総理に事故があった場合には、五人のうちで残っている最も先順位の者一人が臨時代理になる、こういう仕組みになっております。
私、このことは、すべてということではなくて、実はリフォーム等の場合は、リフォーム融資、こういうものについては、先順位の抵当権が設定されているときには公庫はあえて一番を設定しないということもありますけれども、基本的には一番抵当権、こうなっております。
「弔慰金等請求書」「他の法令による給付に関する申立書」「弔慰金等受取金融機関に関する届」「公務傷病等により死亡したことを認めることができる書類」「外国人登録証明書の写し」「先順位者がいない旨の申立書」など、これは、それぞれすべてが必要なわけではないのですけれども、非常に申請書類が多いということで、先ほども話がありましたが、高齢で、かつ在日韓国人などの方なわけですから、こういう行政手続というので非常に
ところが、産業廃棄物を埋める場所の土地は、これは買うために農協から金を借りているから、先順位の担保が設定されているから担保余力がないんですという話だったのですよ。それも結果はどうなったかはわかりませんけれども、多分だめだと思います。 しかし、そういう場合に、その許可をもらうまでが産業廃棄物の場合も大変なので、もらってしまうと大体金は、みんなが捨てに来るわけです、今場所が少ないですからね。
そして、先順位の者の入所がいやしくも理由なしに排除されるというようなことがあれば、私どもは、運営上の基準違反に問われても仕方ないことであるし、それは好ましいことではございませんから、そのような入所決定が行われないように今後も指導してまいらなければいかぬというように思っております。
その範囲につきましては、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、死亡者によって生計を維持していた三親等内の親族等であり、これらのうちの先順位の方に一名支給対象としているところでございます。
あるいはまた先順位があるかもしれませんし、そういったこと等を考えますと、債権とともに抵当権を放棄したとしても、実質上の利益が果たして債務者に行くのだろうかと。仮に行ったとしても、その債務者は多額の赤字を抱えているという場合には課税の問題は実質上は起こらぬだろう、そういうことではなかろうかと、こう思います。
そうすると、先順位で自分は安心だと思っていても、一日違いでもう既に払ってしまって消滅しているということになると、絶対の権利者だと思っていたのが、もう全然払ってももらえないという状況になるという形で、極めてその判断が難しいという状況は、現在の三つの制度の組み合わせでは出てくるということにはなるというふうに思うわけでございます。
先順位に担保が相当ついてございますので、当社に対する担保としては相当低いというように、また、具体的な数字は今ちょっと思い出せませんが低かったというように記憶しております。